| トップページ<全鍍連からのおしらせ<土壌汚染対策法について(11.08.03更新) |
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| 土壌汚染対策法が、平成15年2月15日付けで施行され、平成21年4月、第171回通常国会 で4月17日に可決された土壌汚染対策法の改正法が4月24日に公布されました。 改正内容の詳細については、次の通りです。 <改正の理由> 土壌汚染対策法の施行から6年が経過、 ○法に基づかない自主的な調査による土壌汚染の発見の増加 ○対策として過剰な掘削除去の偏重 ○汚染土壌の不適正な処理による汚染の拡散 などの課題・問題が明らかになり、土壌汚染の状況を把握するための制度の拡充、講ずべき 措置の内容を明確化するための規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理の確保のための 規制の新設等を講ずるために改正するとしています。 特に、不動産取引等に伴う土壌調査が増えてきているにも関わらず、法に基づく調査対象は その中のわずか数%に留まっている上、社会的影響の大きい土壌汚染の問題に現行法が関 与できなかったことや多くの場合においてコスト等の観点で合理的ではない掘削除去措置が 選択されるケースが多かったこと、現行法では汚染土壌の適正処分に関するルールが不十分 であることがあげられます。 <改正点> 現行法の規定の中で廃止されるものは実質的にありません。 大きく変った点は以下の点です。 ○一定規模以上の土地形質変更時の届出 大規模な商業施設やマンション等の開発に伴う土地の形質変更においては、大規模な掘 削工事や土壌の大量搬出を伴うことが多いことから、汚染の拡散防止や汚染土壌の適正処 理の観点で、一定規模以上の土地形質変更時に届出が義務化されました。 ○指定区域の分類化 現行法は汚染の状況や健康被害を考慮せずに、土壌汚染が存在する土地を「指定区域」 としていました。 合理的な対策を推進するために、対策が必要な「要措置区域」と形質変更時のみ対応が 必要な「形質変更時要届出区域」に分類されることになりました。 ○自主的調査結果の申告 法による調査義務が無い場合でも、土地売買、土地の形質変更、土地の資産評価、企業 の自主的な環境管理等の契機により、自主的調査が実施されることが多く、土壌汚染が判 明する事例も多くあります。 こうした調査において汚染が見つかった場合、現行法では行政が関与する枠組がありませ んでしたが、土地所有者等の申請により、行政が区域指定し、関与できるようになりました。 ○掘削除去される汚染土壌の適正処理 汚染土壌の搬出は、適正な処理がなされなければ、有害物質が別の場所に移るに過ぎ ず、かえって汚染土壌を拡散させるおそれがあります。現行法においても、施行通知や告 示によって場外搬出する汚染土壌の処分方法や処分に関する確認方法(汚染土壌管理票 の利用など)のルールはありましたが、今回の法改正により、適切な浄化施設を認定し、汚 染土壌の運搬から処理までを管理票で管理するしくみが法制化されました。 <具体的な改正内容> ○法で義務付けられる調査とは、現行法では、 ・法が定める有害物質使用特定施設を廃止するとき ・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるときに、調査を 実施することとしていました。 改正法は、これに加えて、 ・新たに義務化された一定規模以上の土地形質変更の届出時に、都道府県知事がその 土地に汚染のおそれがあると見なすとき、具体的に「3000u以上の土地形質変更」。 ○形質変更時要届出区域と要措置区域とは、 改正法の枠組の中では、土壌汚染が存在する区域は、健康被害を防止するための何らか の対策(措置)が必要な「要措置区域」と、健康被害の観点で当面の対策(措置)の必要は ないが、土地形質変更時に届出が必要な「形質変更時要届出区域」に分類されます。 ・「要措置区域」において必要な対策内容は都道府県知事に指示されます。 ・「形質変更時要届出区域」においては、土地改変を行う14日前までに都道府県知事へ届 出が必要です。 ○自主調査の結果報告について、 改正法は、法の契機によらない自主的な調査で判明した土壌汚染についても、申請によっ て、土壌汚染対策法の区域指定を受けることができるとしています。この申請は土地所有者 等が判断するものであるので、土壌汚染があることがわかっている場合でも、法的な届出義 務はありません。 <施工日> ○汚染土壌処理業の許可の申請に係る規定については平成21年10月23日 ○それ以外の規定については平成22年4月1日に定める <改正による影響> ○自主調査により汚染が確認されている場合、 自主調査の結果については、必ずしも届出をする義務があるわけではありませんが、改正 法に基づいて調査結果を申請することができます。 これによって、調査内容が法の定める手法と同等である場合、健康被害のおそれがない と法に基づく判断が下された場合は「形質変更時要届出区域」となり、健康被害のおそれが あると判断された場合、「要措置区域」として指定される場合もあります。 いずれにしても、申請に基づく区域指定は台帳に記載・公表されます。 ・「形質変更時要届出区域」の場合、法的な手続きが必要になるのは、土地の形質変更を 行う場合のみです。 土地の形質変更を行う場合は、実施する14日前までに都道府県知事に届出が必要にな ります。 ・「要措置区域」の場合、都道府県知事より健康被害を防止するための措置が指示されま す。知事が指示する措置は健康被害を防止する必要最低限の内容であり、土地所有者 等はそれ以上に効果のある措置を選択することも可能です。 なお、要措置区域内では、指示された土壌汚染対策工事等を除き、原則として土地の形 質変更は許されませんが、措置を実施して形質変更時要届出区域になった場合、「形質 変更時要届出区域」と同様、届出を行えば土地の形質変更が可能になります。 いずれの区域指定も、汚染の除去が実施された場合、指定は解除されます。 ○土地売買に際し、 現行法の指定区域については、宅地建物取引業法の重要事項に含まれています。 したがって改正法の要措置区域、形質変更時要届出区域も、同様に同法の重要事項に含 まれることになると考えられます。 改正法は土壌汚染の状況把握のための制度拡充(自主調査結果の申請、一定規模改変 時の調査義務等)を目的の一つとしていますので、取引対象の不動産に要措置区域や形質 変更時要届出区域の指定を受けているケースが増えてくる可能性があります。 なお、購入予定地で大規模な土地改変(3000u)を行う場合、30日前までに届出を行う必 要があります。さらに、その土地に「汚染のおそれあり」と都道府県知事が判断した場合、 調査命令が発令され、汚染が確認されて要措置区域に指定された場合は、健康被害を防止 する措置が指示されます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○11.08.03 土壌汚染対策法に基づく調査、措置、汚染土壌の運搬及び処理に関するガイド ライン(改訂版)の公表について 環境省は、土壌汚染対策法に基づく適切な調査及び措置並びに汚染土壌の適正な運搬及 び処理を行う際の指針として、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン (改訂版)」を公表しました。今回の改訂は、自然由来汚染土壌への対応などを図るため、 平成23年7月8日に土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則が改正された こと等を踏まえて、従来の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(暫 定版)」について、内容の見直しを行ったもの。 http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/index.html ○11.07.08 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等 公布 改正内容は、[1]自然由来土壌汚染地及び臨海埋立地の特例(自然由来特例区域、埋立 地特例区域又は埋立地管理区域)を定め、区域内において工事を行う場合の施工方法に 関する制約の軽減。[2]区域指定に当たっての自然由来重金属汚染やしゅんせつ土砂等埋立 用材料による土壌汚染の調査を円滑かつ適切に行うための特例の創設。[3]指定区域から 健全土として土壌を搬出する際の調査の負担を軽減するとともに掘削後調査の方法を規定 した。また、埋立地管理区域とされた区域内において、帯水層に接する土地の形質の変更を 行う際の施工方法の基準を新たに定めました。 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13981 ○11.06.30 土壌汚染の未然防止等に係るマニュアルを公表 環境省は土壌汚染の未然防止を目的に本マニュアルを作成しました。地下水汚染対策の 一環として、土壌汚染も一旦生じさせるとその対策に多大な費用と時間を要することになる ため、「新たな土壌汚染を如何に生じさせないようにするか」、「もし不幸にして新たな土壌汚 染を起こしてしまった場合には如何にその状況を早く発見するか」が重要となります。 そこで環境省は、事業者の自らが具体的な対応措置を取っていただけるよう、「土壌汚染の 未然防止等に係るマニュアル」を公表しました。 http://www.env.go.jp/water/dojo/man_preventive/manual.pdf ○09.10.09 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び 土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令の 閣議決定について http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11647 ○08.05.09 「土壌の汚染に係る環境基準について」等の一部改正 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9673(環境省) 改正内容は、「土壌の汚染に係る環境基準について」に引用されている日本工業規格(JIS) K0102(工場排水試験方法)が国際規格ISOとの整合を図るため3月20日付で改正され、新た な試験方法が導入されたことによるもの。 これにより、セレン、砒素、ふっ素、ほう素の試験方法に関する規定が改正された。 ○07.02.19 土壌汚染対策法施行規則改正内容の変更 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8056(環境省) 改正内容は、これまで「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定さ れていた汚染土壌の掘削除去方法について、掘削除去後に地下構造物を設置するケース等 では、汚染土壌以外の土壌で埋め戻しを行う必要がないとするもの。 また、この改正に伴い、掘削除去後に地下水汚染を確認するための観測井を設置する位置 を、「土壌の埋め戻しを行った場合には、埋め戻しを行った土地または埋め戻された場所にあ る地下水の下流側の周縁」、「土壌の埋め戻しを行わなかった場合には、掘削を行った土地 または掘削された場所にある地下水の下流側の周縁」とする規定も整備された。 |
(参考)旧土壌汚染対策法 |
| T 背景及び経緯 |
| 土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された 土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼす おそれがある。 こうした土壌汚染は、これまで明らかになることが少なかったが、近年、企業の工場跡地等 の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきている。 特に最近における汚染事例の判明件数の増加は著しく、ここ数年で新たに判明した土壌汚 染の事例数は、高い水準で推移してきている。 これらの有害物質による土壌汚染は、放置すれば人の健康に影響を及ぼすことが懸念さ れるが、土壌汚染対策に関する法制度がないことから、土壌汚染による人の健康への影響 の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっており、このような状況を踏まえ、環境省で は、平成12年12月から学識経験者から成る「土壌環境保全対策の制度の在り方に関する 検討会」において、土壌環境保全対策のために必要な制度の在り方について調査・検討を 進めてきた。同検討会では平成13年9月に中間的な取りまとめが行われ、これを受けて、 同年10月に環境大臣から中央環境審議会に対して「今後の土壌環境保全対策の在り方に ついて」を諮問し、6回にわたる小委員会における調査審議及びパブリックコメントの手続を 経て、平成14年1月25日に同審議会から答申がなされたところである。 この答申を踏まえ法案を取りまとめ、2月15日に第154回通常国会へ提出、5月22日に 成立、同月29日に公布された。 |
| U 法律の概要 |
| 1 目的 |
| 土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する 措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。 |
2 土壌汚染状況調査 |
| 土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、一定の契機をとら えて調査を行う。 (1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった 土地の調査使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地で あった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する 者(指定調査機関)に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 (土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の 確認を受けたときを除く。) ※有害物質使用特定施設 =有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設 (2)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると 認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定 調査機関に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。 |
3 指定区域の指定・台帳の調製 |
| 都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、その区域を指定 区域として指定・公示するとともに、指定区域の台帳を調製し、閲覧に供する。 |
4 土壌汚染による健康被害の防止措置 |
| (1)汚染の除去等の措置命令 @ 都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれ があると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずべき ことを命ずることができる。 A 汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地 の所有者等に異議がないときは、@によらず、都道府県知事は、汚染原因者に対し、汚 染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。 ※汚染の除去等の措置 =立入制限・覆土・舗装(直接摂取の場合)、汚染土壌の封じ込め、浄化等 (2)汚染の除去等の措置に要した費用の請求 (1)@の命令を受けて土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因 者に対し、これに要した費用を請求することができる。 (3)土地の形質変更の届出及び計画変更命令 指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なけれ ばならない。 都道府県知事は、その施行方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に 対し、施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。 |
5 指定調査機関 |
| 土壌汚染状況調査の信頼性を確保するため、技術的能力を有する調査事業者をその申請 により環境大臣が指定調査機関として指定する。 |
6 指定支援法人 |
| 土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、汚染の除去等の措置を講ずる者に対する助成、 土壌汚染状況調査等についての助言、普及啓発等の業務を行う指定支援法人に関し、 基金の設置等の必要な事項を定める。 ・ 報告徴収及び立入検査等の雑則、所要の罰則を定める。 ・ 施行期日は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内で政令で定める日とする。 |
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