| トップページ<全鍍連からのおしらせ<PRTR制度の概要と排出量等の公表について |
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| 平成11年7月、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に 関する法律(PRTR法又は化学物質管理促進法と略称)」が公布され、有害物質を取り 扱う事業者には「PRTR制度」の実施が義務付けられることになりました。 また、改正施行令が、平成20年11月21日に公布されました。 施行後のスケジュールは、 ○平成21年10月11日 改正後のMSDS対象物質の情報提供の開始 ○平成22年4月 1日 改正後のPRTR対象物質の排出量等の把握開始 ○平成23年4月 1日 改正後のPRTR対象物質の届出の開始 1.改正点について (1) 医療業が追加されました。(23業種→24業種) (2) 化管法対象物質が見直しされ、現在の435物質(第1種は354物質、第2種は 81物質)から562物質(第1種462物質、第2種100物質)になりました。 (うち特定第1種指定化学物質12物質→15物質) 2.施行期日について−施行期日:平成21年10月1日 PRTR届出について以下のとおり経過措置がとられています。 (1) 平成21年度の排出量等の把握と22年度の届出については、現在の政令 (現行の354物質と医療業が加わっていない23業種によるもの)とすること。 (2) 改正政令による排出量等の把握は、平成22年度以降について適用し、 届出は平成23年度以降からとなること。 (出所)http://www.safe.nite.go.jp/index.html(製品評価技術基盤機構) 詳細につきましては、下記ご参照下さい。 ○環境省報道資料 ○経済産業省 ◆PRTR等化管法情報(11.07.11更新) ○11.07.11 「化学物質ファクトシート−2011年度版−」の作成・公表 環境省では、PRTR法の対象となっている有害化学物質の性質を一般向けにわかり やすく解説した環境省の「化学物質ファクトシート」の2008年度版が公表している。 今回、PRTR法の対象となっている「化学物質ファクトシート2011年版」を公表した。 2011年版は、2008年度版に収録していた303物質についての情報を最新の情報に 更新するとともに、平成20年の政令改正により新たに化管法の対象となった物質の 中から、40物質を追加している。 開設は、物質ごとに、物質名、別名、PRTR政令番号、CAS番号、構造式など化学 物質としての基本情報を記載するとともに、各物質の「用途」「排出・移動」「環境中 での動き」「健康影響−毒性、体内への吸収と排出、影響」及び「生態影響」を専門 用語には用語解説付けて、理解しやすいように工夫されている。 また、性状、生産量、排出・移動量、PRTR対象選定理由、環境データ、適用法令 などの基本的な情報を一覧表にして掲載し、引用・参考文献及び用途に関する参考 文献のリストについても掲載している。 ○11.03.22 PRTR届出作成支援プログラム(バージョン 1.00.1)を公開 届出書を簡単に作成できるプログラムである、「PRTR届出作成支援プログラム (バージョン 1.00.1)」を公開しました。 ○11.02.25 平成21年度PRTRデータの概要−排出量・移動量の集計結果等 ○10.07.02 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に 関する法律 関係法令集を発行 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/houreishu.pdf ○09.08.07 「PRTR排出量等算出マニュアル第4版」を作成、公表 環境省は、「PRTR排出量等算出マニュアル第4版」を作成し、公表した。 今回、「今後の化学物質環境対策の在り方について」に係る中央環境審議会中間 答申(平成19年8月)や平成20年11月の化管法施行令の一部改正に伴う第一種指 定化学物質の見直しを踏まえ、改訂された。 ○08.12.10 化学物質排出把握管理促進法の政令改正について(08.11.21交付) ○08.07.03 対象物質の追加等に関する化学物質審議会の報告について 第4回化管法対象物質見直し合同会合において、「特定化学物質の環境への排出 量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び 第二種指定化学物質の指定」について報告がとりまとめられ、指定化学物質の見直し を行うべきとの答申がなされました。 ○08.05.27 「PRTR目安箱」と「MSDS目安箱」を設置 経済産業省は、PRTRデータの届出に関し、データの信頼性や企業内部の問題を 抱えている事業者や関係者の方々から、PRTR届出に関する相談、意見等を広く 受け付ける窓口として、「PRTR目安箱」を設置しました。 ◇PRTR目安箱 (経済産業省へリンク) ◇MSDS目安箱 (経済産業省へリンク) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◆その他リンク(11.07.11更新) ○環境省:化学物質ファクトシート−2011年度版− http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html ○化学物質国際対応ネットワーク http://www.chemical-net.info/ ○PRTR対象化学物質過年度の比較(10.02.26更新) http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/maptotal.html 平成20年度PRTR排出量マップの追加及び過年度のPRTR排出量マップの更新を行 いました。 ○PRTR対象化学物質総括管理表 http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/prtrtmt.html 本総括管理表はPRTR制度の対象である化学物質について、リスクを科学的に評価 または評価結果を正しく理解し、効果的な管理を促進するために有用な基礎的情報を 提供するものです。本総括管理表の主な特徴は以下のとおりです。 ◇一覧性を重視し、データや情報を総括的にかつ簡潔に集約しました。 ◇収載した内容は、@物質同定情報、A関連する法規制等の情報、B有害性等の 性状に関する情報、C有害性評価書に関する情報、Dわが国におけるリスク評価 に関する情報、E環境中での検出やPRTRデータなど暴露評価に関する情報、 F主たる用途から構成されています。 ◇出典 ・PRTR対象化学物質を選定したときの総括表 ・PRTR排出量等の算出マニュアル ・NITEが提供している化学物質情報提供システム(CHRIP) ・環境省の「化学物質と環境(通称黒本)」 ・NITEのホームページで公表しているPRTR排出量等集計データ(20年度集計/ 10.02.26更新)などで、いずれも信頼できる情報ソースです。 なお、PRTR対象化学物質のうち、特に人への健康リスク又は生態リスクが高いと 考えられる物質については、NEDO化学物質総合評価管理プログラムにおいて、 リスク評価を進めています。この総括管理表は、リスク評価の優先順位づけや評価 結果の整理などのために開発され、活用されています。 ○PRTRインフォメーション広場 http://www.env.go.jp/chemi/prtr/archive/ ○製品評価技術基盤機構(NITE) (トップページ) http://www.nite.go.jp/ (化学物質管理分野) http://www.safe.nite.go.jp/index.html (化官法関連) http://www.prtr.nite.go.jp/index.html |
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| (参考)「PRTR制度」とは(08.11.21交付分を追加) | |
| ○事業所が化学物質の環境中(水・大気・土壌)への排出量及び産廃物に含まれての 移動量を把握して、都道府県を通じて国に届け出を行い、 ○国がデータを集計・公表するとともに、国民の請求があれば個別事業所の情報を開示 するという制度です。その詳細は以下のとおりです。 1.法制化の背景 (1)化学物質の管理及び環境の保全に対する国民の関心の急速な高まり。 (2)OECDは、加盟国がPRTR制度を導入するよう1996年2月に勧告。 (3)海外では、米国、カナダ、英国、オランダ、オーストラリアなどで法制化済み。 2.制度の概要 PRTR=Pollutant(汚染物質)Release(排出)and Transfer(移動)Register(登録) (1)人の健康や生態系に有害となる恐れがある化学物質について、事業者自らが環境 中 (水域[河川、湖沼、海、下水道]、大気、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれ ての産廃処分業者への移動量 を事業所ごとに把握し、都道府県経由で国(電気め っきは経済産業大臣)に届け出ることを義務付けられます。 @PRTRの対象となる化学物質(第1種指定化学物質)と対象となる事業者 国が政令で462物質を指定しました。この中にはめっき事業者が扱う物質が 多数含まれますが、そのうち主なものは次の表のとおりです。 表 主なPRTR対象物質(第1種指定化学物質) [下線は発ガン性物質/( )は新しい政令番号]
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