トップページ全鍍連からのおしらせ<PRTR制度の概要と排出量等の公表について


PRTR制度の概要(改正)と排出量等の公表について
                                           (10.02.04更新)

  平成11年7月、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に
 関する法律(PRTR法又は化学物質管理促進法と略称)」が公布され、有害物質を取り
 扱う事業者には「PRTR制度」の実施が義務付けられることになりました。
  また、改正施行令が、平成20年11月21日に公布されました。
  施行後のスケジュールは、
  ○平成21年10月11日 改正後のMSDS対象物質の情報提供の開始
  ○平成22年4月 1日  改正後のPRTR対象物質の排出量等の把握開始
  ○平成23年4月 1日  改正後のPRTR対象物質の届出の開始
  1.改正点について
   (1) 医療業が追加されました。(23業種→24業種)
   (2) 化管法対象物質が見直しされ、現在の435物質(第1種は354物質、第2種は
     81物質)から562物質(第1種462物質、第2種100物質)になりました。
     (うち特定第1種指定化学物質12物質→15物質)
   2.施行期日について−施行期日:平成21年10月1日
    PRTR届出について以下のとおり経過措置がとられています。
   (1) 平成21年度の排出量等の把握と22年度の届出については、現在の政令
     (現行の354物質と医療業が加わっていない23業種によるもの)とすること。
   (2) 改正政令による排出量等の把握は、平成22年度以降について適用し、
    届出は平成23年度以降からとなること。
         (出所)
http://www.safe.nite.go.jp/index.html(製品評価技術基盤機構)
  詳細につきましては、下記ご参照下さい。
  ○
環境省報道資料 ○経済産業省
  また、平成20年度排出量等のPRTR届出の受付が始まりました。
  (経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html

 ◆PRTR等化管法情報(09.08.07更新)
  ○09.08.07
「PRTR排出量等算出マニュアル第4版」を作成、公表
   環境省は、「PRTR排出量等算出マニュアル第4版」を作成し、公表した。
   今回、「今後の化学物質環境対策の在り方について」に係る中央環境審議会中間
  答申(平成19年8月)や平成20年11月の化管法施行令の一部改正に伴う第一種指
  定化学物質の見直しを踏まえ、改訂された。
  ○09.02.27
平成19年度PRTRデータの概要−排出量・移動量の集計結果等
   環境省では、事業者から届出された化学物質排出量の19年度データの集計結果を
  公表した。今回は、化学物質別、都道府県別、業種別、従業員数別などの4,464種類
  の集計表が公表されました。
  (環境省)   
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
  (経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
  ○08.12.12
「化学物質ファクトシート−2007年度版−」の作成・公表
   環境省では、PRTR法の対象となっている有害化学物質の性質を一般向けにわかり
  やすく解説した環境省の「化学物質ファクトシート」の2007年度版が公表された。
   2007年度版は、前年度版に収録していた209物質の更新情報に加え、新たに50物
  質の情報を追加掲載した。各物質について、物質名、別名、PRTR政令番号、CAS番
  号、構造式など化学物質としての基本情報を記載するとともに、各物質の「用途」「排
  出・移動」「環境中での動き」「健康影響−毒性、体内への吸収と排出、影響」及び
  「生態影響」を専門用語には用語解説付けて、理解しやすいように工夫されている。
   また、性状、生産量、排出・移動量、PRTR対象選定理由、環境データ、適用法令
  などの情報も掲載している。
  ○08.12.10 
化学物質排出把握管理促進法の政令改正について(08.11.21交付)
  ○08.07.03
対象物質の追加等に関する化学物質審議会の報告について
   第4回化管法対象物質見直し合同会合において、「特定化学物質の環境への排出
  量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び
  第二種指定化学物質の指定」について報告がとりまとめられ、指定化学物質の見直し
  を行うべきとの答申がなされました。
  ○08.05.27 「
PRTR目安箱」と「MSDS目安箱」を設置
   経済産業省は、
PRTRデータの届出に関し、データの信頼性や企業内部の問題を
  抱えている事業者や関係者の方々から、
PRTR届出に関する相談、意見等を広く
  受け付ける窓口として、「
PRTR目安箱」を設置しました。
   
PRTR目安箱 (経済産業省へリンク)
   
MSDS目安箱 (経済産業省へリンク)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 ◆その他リンク(10.02.04更新)
  ○環境省:化学物質ファクトシート−2008年度版−
   
http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html
  ○化学物質国際対応ネットワーク
   
http://www.chemical-net.info/
  ○PRTR対象化学物質過年度の比較(08.07.03更新)
   ◇
http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/maptotal.html
   平成18年度PRTR排出量マップの追加及び過年度のPRTR排出量マップの更新を行
  いました。またPRTR排出量マップのデザインを変更しました。
   ◇
http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/prep.html<製品評価技術基盤機構>
   平成13〜17年度の届出排出量、届出移動量等について過年度を比較し、その結果
  をまとめました。
   ◇
http://www.taikimap.nite.go.jp/prtr/top.do
   国が公表したPRTRデータの全国における平成13年度から平成18年度の大気中
  濃度推定結果及び発生源分布を地図上に表示しました。
  ○PRTR対象化学物質総括管理表
   
http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/prtrtmt.html
   本総括管理表はPRTR制度の対象である化学物質について、リスクを科学的に評価
  または評価結果を正しく理解し、効果的な管理を促進するために有用な基礎的情報を
  提供するものです。本総括管理表の主な特徴は以下のとおりです。
   ◇一覧性を重視し、データや情報を総括的にかつ簡潔に集約しました。
   ◇収載した内容は、@物質同定情報、A関連する法規制等の情報、B有害性等の
    性状に関する情報、C有害性評価書に関する情報、Dわが国におけるリスク評価
    に関する情報、E環境中での検出やPRTRデータなど暴露評価に関する情報、
    F主たる用途から構成されています。
   ◇出典
    ・PRTR対象化学物質を選定したときの総括表
    ・PRTR排出量等の算出マニュアル
    ・NITEが提供している
化学物質情報提供システム(CHRIP)
    ・環境省の「化学物質と環境(通称黒本)」
    ・NITEのホームページで公表している
PRTR排出量等集計データ(18年度集計/
    08.02.27更新)などで、いずれも信頼できる情報ソースです。
    なお、PRTR対象化学物質のうち、特に人への健康リスク又は生態リスクが高いと
    考えられる物質については、
NEDO化学物質総合評価管理プログラムにおいて、
    リスク評価を進めています。この総括管理表は、リスク評価の優先順位づけや評価
    結果の整理などのために開発され、活用されています。
  ○PRTRインフォメーション広場
    
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/archive/
  ○製品評価技術基盤機構(NITE)
   (トップページ)
http://www.nite.go.jp/
   (化学物質管理分野)
http://www.safe.nite.go.jp/index.html
   (化官法関連)
http://www.prtr.nite.go.jp/index.html
(参考)「PRTR制度」とは(08.11.21交付分を追加)
 ○事業所が化学物質の環境中(水・大気・土壌)への排出量及び産廃物に含まれての
  移動量を把握して、都道府県を通じて国に届け出を行い、
 ○国がデータを集計・公表するとともに、国民の請求があれば個別事業所の情報を開示
  するという制度です。その詳細は以下のとおりです。
 1.法制化の背景
  (1)化学物質の管理及び環境の保全に対する国民の関心の急速な高まり。
  (2)OECDは、加盟国がPRTR制度を導入するよう1996年2月に勧告。
  (3)海外では、米国、カナダ、英国、オランダ、オーストラリアなどで法制化済み。
 2.制度の概要
   PRTR=ollutant(汚染物質)elease(排出)and ransfer(移動)egister(登録)
  (1)人の健康や生態系に有害となる恐れがある化学物質について、事業者自らが環境
   中 (水域[河川、湖沼、海、下水道]、大気、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれ
   ての産廃処分業者への移動量 を事業所ごとに把握し、都道府県経由で国(電気め
   っきは経済産業大臣)に届け出ることを義務付けられます。
   @PRTRの対象となる化学物質(第1種指定化学物質)と対象となる事業者
     国が政令で462物質を指定しました。この中にはめっき事業者が扱う物質が
    多数含まれますが、そのうち主なものは次の表のとおりです。
              表 主なPRTR対象物質(第1種指定化学物質)
                 [下線は発ガン性物質/( )は新しい政令番号]
  亜鉛の水溶性化合物(1)
  アンチモン及びその化合物(31)
  塩化第二鉄(71)
  カドミウム及びその化合物(75)
  キシレン(80)
  銀及びその水溶性化合物(82)
  クロム及び3価クロム化合物(87)
  6価クロム化合物(88)
  クロロエチレン(別名塩化ビニル)(94)
  コバルト及びその化合物(132)
  無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)(144)
  1,4-ジオキサン(150)
  1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)(158)
  ジクロロメタン(別名塩化メチレン)(186)
  水銀及びその化合物(237)
  有機スズ化合物(239)
  セレン及びその化合物(242)
  ダイオキシン類(243)
  チオ尿素(245)
  テトラクロロエチレン(262)
  銅水溶性塩(錯塩を除く)(272)  
  1,1,1-トリクロロエタン(279)   
  1,1,2-トリクロロエタン(280)   
  トリクロロエチレン(281)     
  トルエン(300)          
  ※鉛及びその化合物
  「鉛」(304)
  「鉛化合物」(305)      
  ニッケル(308)          
  ニッケル化合物(309)       
  砒素及びその無機化合物(332)   
  ヒドラジン(333)         
  ふっ化水素及びその水溶性塩(374) 
  ベリリウム及びその化合物(394)  
  ペルフルホロ(オクタン−1−スルホン酸 PFOS)(396)
  ベンゼン(400)          
  ほう素化合物(405)    
  ホルムアルデヒド(411)      
  マンガン及びその化合物(412)
  モリブデン及びその化合物(453)
  その他

   ※新旧対照等はこちらからご覧下さい。
<次の(a)から(c)のすべてに該当する事業者>
    (a)対象業種
      全ての製造業(めっきも含まれる)、その他多数の業種
    (b)従業員数
      常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
      (複数の事業所を有する場合は全事業所の合計)
    (c)取扱い量
       いずれかの第1種指定化学物質(製品に含有するものを含む)の年間取扱量
      が1t以上である事業所を有する事業者。
       ただし発ガン性物質は0.5t以上。
      (注)「第1種指定化学物質」の含有率が1質量%(発ガン性物質は0.1質量%)
        未満の製品については、取扱い量の算定対象となりません。
   A排出量・移動量の算出方法・届出方法は、平成12年中に省令で指定しました。
   B罰則規定あり 過料(20万円以下)
     PRTRの届け出をしなかった、又は虚偽の届出をした者。
  (2)国は、届け出のあった情報を登録し、物質別・業種別・地域別等に集計し、公表し
   ます。それ以外の排出量(裾切り以下の事業所、家庭、農地、自動車排ガスなど)は
   推計して集計し、併せて公表します。
    国は、国民からの請求に基づき、個別事業所の情報を開示します。

 3.実施スケジュール(過去の経緯を含む)
  平成11年7月    「PRTR法」公布
  平成12年3月    対象事業者・対象物質等を政令で指定
  平成12年中      排出量・移動量の算出方法および届出方法を省令で指定。
  平成14年4〜6月  事業者は平成13年度の排出量・移動量を都道府県に届出
                 →国による集計
  ○平成21年10月11日 改正後のMSDS対象物質の情報提供の開始
  ○平成22年4月 1日  改正後のPRTR対象物質の排出量等の把握開始
  ○平成23年4月 1日  改正後のPRTR対象物質の届出の開始

 4.MSDSについて
   本法律では、PRTR制度の他に、MSDS(aterial afety ata heet/化学物質
  安全性データシート)の交付についても定められています。
  これは、事業者が対象化学物質(PRTR354物質+81物質)の譲渡等を行う際に、相手
  方に対して当該化学物質の性状及び取扱いに関する情報を記載したMSDSの交付を
  義務付けるというものです。
  MSDS交付を義務付けられるのは、具体的には化学薬品製造メーカーや流通業者等
  であり、めっき事業者は、化学薬品製造メーカーや流通業者の交付するMSDSを受領
  し記載された情報をPRTR、環境対策、安全管理に活用することとなります。
   詳細は、次のURLからご覧下さい。
  ○
http://www.prtr.nite.go.jp/msds/msds.html
  ○ MSDS制度施行
   新規指定化学物質に基づくMSDS制度の提供は平成21年10月1日から開始。
 ◆資料等
   
全鍍連「電気めっき業PRTRマニュアル(平成13年5月)」改訂の概要

トップページにもどる│全鍍連からのおしらせにもどる│