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| 環境省は、大気中の「浮遊粒子状物質」及び「光化学オキシダント」の濃度が環境基準を 達成していないとして、その原因である揮発性有機化合物(VOC)の事業所からの排出を 削減することを目指している。同省の諮問により、中央環境審議会は「揮発性有機化合物 の排出抑制のあり方について(意見具申)」をまとめ平成15年2月3日に公表しました。 同具申は、大量排出施設について法規制を行うとともに、その他の施設については事業 者の自主的取り組みによる排出削減を行うことにより、平成22年度の排出量を12年度の排 出量から3割程度削減すべきとしています。 VOCは数百種類があり、塗装、接着、印刷、洗浄等に用いられており、めっき業では洗浄 用のトリクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン等が該当します。 ◆法案の概要 ・ 法規制と事業者の自主的な取組との適切な組合せ(ベスト・ミックス)による効果的な VOCの排出抑制という考え方を、初めて法律に位置づける。 ・ 法規制は、VOCの排出量が多い施設を対象とする。この場合、事業者の自主的な取り 組みが促進されるよう十分配慮する。法規制の対象となる具体的な施設としては、中央 環境審議会の意見具申(平成16年2月3日)において、6つの施設類型を念頭に置い て検討することとされている。 ・ 法規制の対象施設(VOC排出施設)に対して、排出口における排出濃度基準の遵守を 義務付ける。 ・ VOC排出施設の設置について、都道府県への届出を義務付ける。 ◆過去の経緯 ・ 改正法の公布後2年以内の政令で定める日から施行する。 ・ VOC排出施設(規制対象施設)の指定や排出基準の設定等については改正法の公布 後、中央環境審議会大気環境部会等において検討を行う。 ・浮遊粒子状物質(SPM)や、光化学オキシダントに係る大気汚染の改善のため、固定発 生源からの揮発性有機化合物の排出を抑制することを目的とした大気汚染防止法の一 部を改正する法律が平成16年5月26日に公布されており、この改正では、VOCの排出 を抑制するために、法規制と自主的取組の双方の政策手法を適切に組み合わせること (ベスト・ミックス)が基本とされました。 ・このうち、法規制に関する部分に関しては、平成17年5月27日及び6月10日に大気汚染 防止法施行令の一部を改正する政令等が公布され、平成18年4月1日より排出規制が 実施されています。 ◆事業者のVOC自主排出抑制で削減状況報告の公表求める/中環審専門委員会報告書 (06.04.17更新) 中央環境審議会大気環境部会の「揮発性有機化合物(VOC)排出抑制専門委員会」は、 平成18年4月14日までに、VOC排出抑制に関する事業者の自主的取組みの方向性を示す 報告書をまとめました。 大気汚染の原因物質の1つであるVOCについては、平成16年5月に公布され、18年4月 1日から完全施行された「改正・大気汚染防止法」の中に、規制と事業者の自主的取り組み を組み合わせて排出抑制を行う、との方針が初めて盛り込まれ、このうち法規制については 排出量が多い施設に対し、都道府県知事への届出義務・排出基準遵守義務が新たに課さ れました。 今回の報告書は、方向性が固まっていない、事業者の自主的取組みの実施方法につい て、同専門委員会の意見を集約したものです。 1.業種・業態ごとに自主排出抑制対策のマニュアルを整備し、適切な排出抑制手法に 関する情報共有化を進めること 2.業界や事業者が作成する自主排出削減計画・指針の中に、計画の目的、計画期間、 削減目標、削減対策の内容、目標達成状況の評価などを含めること 3.自主的取組みを行った主体が、VOC削減状況、計画達成度の自己評価結果を含む 報告を作成・公表すること 4.報告に対する第三者評価が実施されることが望ましいこと 5.国が自主的取組状況の把握・評価を行うこと 6.国が取組み実施業界・事業者への支援、未対応業界・事業者への参加促進を行うこと 7.地方公共団体のモニタリングデータをもとに、排出抑制対策の効果把握のための大気 環境モニタリングを実施すること などが提案されている。 ◆揮発性有機化合物の排出抑制に係る自主行動計画について(06.12.13更新) http://www.meti.go.jp/press/20061213003/20061213003.html 業界団体から提出のあった揮発性有機化合物の排出抑制に係る自主行動計画のとり まとめた結果を産業構造審議会産業環境リスク対策合同WGに報告したので、お知らせ 致します。 (今回は、前回の報告(平成18年05月12日既報)以降に追加提出のあった自主行動 計画を加え、改めて報告したものです。) (概要)平成22年度に12年度より39%削減 30業界団体のVOC排出抑制自主行動計画 経済産業省は揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制に関する業界団体の自主行動計 画をとりまとめ、平成18年12月13日開催の産業構造審議会産業環境リスク対策合同ワー キンググループに報告した。 大気汚染の原因物質の1つであるVOCについては、16年5月に公布、18年4月1日から 完全施行された「改正・大気汚染防止法」の中に、規制と事業者の自主的取組みを組合 せ、効果的排出抑制を行うとの方針が盛り込まれており、経済産業省は事業者の自主的 取組み方針を示す業界団体の「自主行動計画」の信頼性を確保するため、産構審でこれ をチェック・評価するとしていた。 今回のとりまとめは17年11月、18年5月のとりまとめに続くもので、18年5月以降、日本オ フィス家具協会、日本表面処理機材工業会、日本自動車車体工業会、日本接着剤工業 会、日本繊維染色連合会の5団体から「自主行動計画」が提出されたことにより、これま でに、30団体から27件の「自主行動計画」が同省に提出されたこと、各業界団体の傘下 でVOC排出抑制に取組む事業者数が計9,341社に達したことが報告されている。 27の行動計画が示す排出量は、基準年とされる12年度で48.5万トン、直近のデータであ る17年度で35.3万トンあったが、行動計画のVOC排出量目標が全て達成された場合に は、20年度で33.4万トン(基準年比31%減)、22年度で29.4万トン(基準年比39%減)とな る見込みである。また今後、6つの業界団体が「自主行動計画」提出を行う予定である。 |
| <更新履歴> ○06.12.14 揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制に係る自主行動計画について http://www.meti.go.jp/press/20061213003/20061213003.html ○06.06.01 東京都環境局「東京都VOC対策ガイド」を作成 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/voc/ 東京都は、VOC排出抑制の自主的取組を支援するため、「東京都VOC対策ガイド」を 作成しました。本ガイドは、規制の対象とならない屋外塗装や中小事業所における自主 的取組を促進し、VOC排出量を効果的に削減することをめざしています。 ガイドの内容は、工場からのVOC排出を削減するための具体的な抑制手法をまとめた 「工場内編」と、屋外塗装においてVOC発生の少ない塗料を選択するための情報を整理 した「屋外塗装編」に分かれています。 「工場内編」は、塗装、印刷、金属等表面処理(めっき前処理の脱脂洗浄等)、ドライク リーニングの4分野を対象としていますが、それ以外の分野においても同様の作業があ れば、排出抑制のためにガイドをお役立てください。 (ガイドのダウンロード) http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/voc/vocguide/guide18.htm (参考:東京都プレス発表資料) http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2006/05/20g5q200.htm ○06.04.17 揮発性有機化合物の排出抑制に係る自主的取組のあり方について (中央環境審議会専門委員会報告) http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7055 ○04.03.10 「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」の閣議決定について http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4763 ○04.02.10 中央環境審議会「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制のあり方について (意見具申)」 全文 http://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1508.pdf |
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