| トップページ<全鍍連からのおしらせ<売掛債権担保融資補償制度(07.02.14更新) |
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| 経済産業省は、平成13年秋の臨時国会において中小企業信用保険法を改正し、中小企 業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行う場合に、 信用保証協会が保証を行う制度を創設しました。詳細は下記よりご覧下さい。 (URL)http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/urikake_index.htm(中小企業庁) また、売掛債権担保融資保証制度(以下、「売債」)の利用促進を図るため、手続きの簡 素化について検討を行ってきた結果、以下の簡素化等を図ることと致しました。 ◆改正の概要 ○根保証に係る第三債務者の先数制限の緩和 ・現状、根保証を利用する場合、リスク分散の観点から第三債務者の先数は原則2先 以上(上場有配・官公庁等の場合には、1先可の運用)。 ・貸付実行時には売掛債権のエビデンス等を徴求、確認しており、先数によりリスク分 散を図る必要性は高くないと考えられることから、原則2先以上とする要件を撤廃。 ○掛け目の運用(引き上げ)の再周知 ・現状、売掛債権の担保掛け目については、金融機関・保証協会双方の判断により、 弾力的に掛け目を引き上げられるとしているが、弾力的運用の趣旨は必ずしも広く認 識されていないため、化体手形の場合等の弾力的運用について改めて周知。 ○譲渡担保債権報告書徴求の任意化 ・現状、根保証の第1回貸付実行時に限り、売掛債権の残高状況を把握する観点から 譲渡担保債権報告書を徴求(2回目以降は任意)。 ・貸付実行時には個々に売掛債権のエビデンスを徴求し、確認しており、1回目のみの 売掛債権全体の残高を把握する必要が低く、譲渡担保債権報告書の徴求を金融機関 の任意とする。等 国は、今後も制度改善などに柔軟に対応するとともに、証券化による流動化も推し進め、 中小企業への資金供給を円滑化する考えです。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◆本制度に関する情報/リンク(07.02.14更新) ○07.02.14 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案について http://www.meti.go.jp/press/20070213002/20070213002.html 中小企業に対して資金を安定的に供給する金融環境を実現するため、中小企業者が 担保として売掛金債権のみを提供して行う借入れに対応した売掛金債権担保保険を、 その提供できる担保の範囲に棚卸資産を追加した流動資産担保保険に拡充するもの。 売掛金債権担保保険を流動資産担保保険に改め、中小企業者が提供する担保として 棚卸資産を追加するとともに、付保限度額を1億円から2億円に引き上げる。(第3条4) ○05.07.25 制度の詳細(中小企業庁/平成17年7月以降の保証申込分から実施) http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/urikake_index.htm 中小企業庁HPにて制度の概要及びユーザーマニュアルを公開しています。 ○信用保証協会 http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm |
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